更新日:2017年2月24日
契約外機関(宮崎県外の医療機関や、都城市・三股町外の助産施設)で妊婦健康診査を受診する人は、交付している妊婦健康診査助成券を使用する事ができません。
妊婦健康診査にかかる費用を一度全額お支払い頂き、後日、次のとおり助成金請求をしていただく必要があります。
日本国内の契約外機関で妊婦健康診査を受診し、市が交付する妊婦健康診査助成券が使用できずに全額自己負担した人
(受診時、都城市に住民票がある人に限ります)
受診した月の翌月から1年以内
次の書類を添えて、こども課窓口へお越しください。
(様式第1号)償還払請求書様式
妊婦健康診査にかかった額(領収書の額)または、受診年度の限度額のいずれか少ない額
こども課窓口へ来ることが困難な人は、郵送でも構いませんが、請求期間を過ぎている場合や書類不備がある場合には受理できません。
早めにご請求ください。(請求期限日必着)
〒885-8555
都城市姫城町6街区21号都城市役所
こども課母子保健担当