更新日:2025年8月29日
一般不妊治療費を助成しています
都城市では、不妊治療を受ける人たちの精神的・経済的負担を軽減するため、一般不妊治療を受けた夫婦に対し、治療費を助成します。
対象者
〇法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚の夫婦を含む。)のうち、次の全てに該当する人
・夫または妻のいずれか、または両方が、申請日および助成期間において、都城市の住民基本台帳に登録されている
・健康保険に加入していること、または生活保護を受給している
・助成を申請しようとする治療について、他の地方公共団体から助成を受けていない
・夫および妻のいずれも市税の滞納がない
助成期間
夫婦1組に対し、一般不妊治療を開始した日の属する月から起算して24月以内。
※開始した日は、医療機関証明書で確認します
助成金額
・令和7年3月31日以前に受けた一般不妊治療に係る助成・・・上限3万円
・令和7年4月1日以降に受けた一般不妊治療に係る助成・・・自己負担の合計額
申請期日
助成期間が終了した日から1年以内。
※治療が終了したら、速やかに申請ください。申請期日以降は申請を受け付けることが出来ません
申請に必要な書類等
- 1.医療機関に対し「医療機関証明書」並びに「薬剤支払い証明書」の作成を依頼下さい。本人が様式を市保健センターで取得し、医療機関へ持参下さい。医療機関が作成するのに、期間を要する場合があります。早めに問い合わせください。
・都城市不妊治療医療費等助成金交付医療機関証明書(一般不妊治療)
・都城市不妊治療医療費等助成金交付薬剤支払証明書(一般不妊治療)
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- 2.医療機関証明書(薬剤支払証明書)ができたら、次の「交付申請書」「請求書」の日付と金額以外の箇所を記入下さい。
- ※日付と金額の項目は記入する必要ありません
・都城市一般不妊治療医療費等助成金交付申請書兼同意書
・都城市不妊治療医療費等助成金請求書
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- 3.医療機関などが発行した治療期間内の全ての領収書を準備ください。(どの領収書が助成の対象になるかは、市が医療機関証明書を確認し、審査します)※コピーを持参ください。
※事実婚の場合、次の2つの書類も必要です。
・事実婚に関する申立書
・夫ならびに妻の戸籍謄本
様式は
こちら
- 4.提出先は、市保健センター(Mallmall内)のみです。不明な点がある場合は、市保健センターまで連絡ください。
お問合せ先
都城市保健センター 0986-36-5661
その他の不妊に関する助成
不妊の原因を調べるための検査に係る費用の助成も行っています。下記のURLから確認ください。
不妊症検査費の助成