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更新日:2021年4月1日

障害児福祉手当について

20歳未満で重度の障がいのため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態で、要件に該当する人に支給されます。なお、認定は定められた様式で、医者の診断による診断書に基づき行われます。

※施設に入っている場合や障がいを支給事由とする他の公的年金などを受けている場合は、支給されません。また、本人・扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合は、支給が停止されます。

詳細については下記を参照してください。

https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/107/3207.html

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