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更新日:2017年2月24日

就学援助制度

就学援助制度とは、経済的な理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に対して、給食費や学用品費、修学旅行費などの費用の一部を援助し、義務教育が円滑に実施できるようにする制度です。


 

就学援助の対象者
  1. 要保護児童生徒の保護者
    生活保護法に規定する保護者は保護課で対応します。
    ※よって申請の必要はありません。
     
  2. 準要保護児童生徒の保護者
    児童生徒の保護者が、要保護者に準ずる程度に困窮していることが教育委員会で認められた人は学校教育課で対応します。
    ※希望する人は、子どもが在学する学校を通じて申請してもらいます。


 

援助費目
  1. 学用品費  
  2. 校外活動費~遠足などに係る見学料と交通費。校内で行われる観劇なども対象
  3. 修学旅行費~修学旅行に係る経費(一部除くものもある。)
  4. 体育実技用具費~中学校の柔道、剣道が対象
  5. 新入学児童生徒学用品費等~4月1日認定の1年生のみが対象
  6. 医療費~学校保健安全法施行令に規定する疾病の治療に要する経費が対象
  7. 学校給食費   

※準要保護者はこれらの費目全てが対象(市外の学校へ通学している場合は援助費目の1から5までに限り支給対象となります)

※要保護者は修学旅行費と医療費の2項目に限定(申請不要)

それぞれに支給限度額があります。


 

手続きの方法
  • 各小・中学校事務室にある申請書に記入し、子の通学する学校に提出します。
  • 児童生徒1人につき1枚の申請書が必要です。
  • 前年度就学援助を受けていた人が引き続き就学援助を希望する場合は、改めて申請する必要があります。


 

申請受付期間

毎年11月頃から12月頃まで

※この期間を過ぎても随時、申請の受け付けはしますが、認定は申請された月から月割りで支給しますのでご注意ください。

小学校新1年生については、入学後に申請してもらいます。提出期限は、学校を通じて連絡します。


 

認定までの流れ

生活状況や所得および各種手当の受給状況などの確認を教育委員会でした後、学校や民生委員・児童委員の意見を参考に認定を行います。また、生活状況や所得状況など詳細の確認ができない場合は、面接を実施し確認します。各種状況をもとに総合的に判断しますので、状況によっては認定が受けられない場合があります。


 

審査結果のお知らせ

審査結果は、学校長を通じて文書でお知らせします。電話での回答はできません。


 

問い合わせ

都城市役所学校教育課 就学援助制度担当

南別館2階 

電話:0986-23-2161

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