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更新日:2021年3月1日

児童扶養手当

 

児童扶養手当制度

父または母と生計を同じくしていない児童が、育成される家庭の生活と自立の促進に寄与するため、手当てを支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。


 

受給条件 
母子家庭の母または養育者

次のいずれかの条件に当てはまる児童を監護している母、または母にかわって児童を養育している養育者 

  1. 父母が婚姻を解消した児童(事実婚・内縁関係の解消を含みます)
  2. 父が死亡した児童
  3. 父が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 父の生死が明らかでない児童
  5. 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父が法令により1年以上拘禁されている児童
  7. 母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童

 

父子家庭の父または養育者

次のいずれかの条件に当てはまる児童を監護し、かつ生計を同じくしている父、または父にかわって児童を養育している養育者

  1. 父母が婚姻を解消した児童 (事実婚・内縁関係の解消を含みます)
  2. 母が死亡した児童
  3. 母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 母の生死が明らかでない児童
  5. 母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 父が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童


 

受給できない条件
受給者が母子家庭の母である場合受給者が母子家庭の母である場合

次のいずれかに当てはまるときは、受給できません。

  1. 日本に住んでいないとき。(児童が日本に住んでいない場合も含む)
  2. 児童が里親に委託されているとき、または児童が児童福祉施設に入所しているとき。
  3. 児童が父と生計を同じくしているとき。(ただし、父が政令で定める程度の障がいの状態であるときは除く)
  4. 児童が母の配偶者に養育されているとき。(配偶者には、内縁関係にある者も含み、政令で定める程度の障がいの状態にある者を除く)

 

受給者が父子家庭の父である場合

次のいずれかに当てはまるときは、受給できません。 

  1. 日本に住んでいないとき。(児童が日本に住んでいない場合も含む)
  2. 児童が里親に委託されているとき、または児童が児童福祉施設に入所しているとき。
  3. 児童が母と生計を同じくしているとき。(ただし、母が政令で定める程度の障がいの状態であるときは除く)
  4. 児童が父の配偶者に養育されているとき。(ただし、母が政令で定める程度の障がいの状態であるときは除く)

 

受給者が養育者である場合

次のいずれかに当てはまるときは、受給できません。

  1. 日本に住んでいないとき。(児童が日本に住んでいない場合も含む)
  2. 児童が里親に委託されているとき、または児童が児童福祉施設に入所しているとき。
  3. 児童が母と生計を同じくしているとき。(ただし母が政令で定める程度の障がいの状態であるときは除く)
  4. 児童が父の配偶者に養育されているとき。(ただし母が政令で定める程度の障がいの状態であるときは除く)


 

手当の額

手当の額は、請求者または配偶者および扶養義務者(同居もしくは同敷地内に居住している請求者の父母兄弟姉妹など3親等以内の人)の前年の所得(1月から9月の間に請求書を提出される場合は、前々年の所得)によって、全部支給・一部支給・全部停止(支給はありません)が決まります。

また、扶養義務者については、住民票が同一であるだけでなく、社会通念上の同居状況(一時出稼ぎや入院など)によって扶養義務者にあたるかを判断しますので、請求・届の都度、窓口で相談ください。

なお、年金を受給している場合は、児童扶養手当額が年金額より高い場合のみ差額を支給します。

手当は毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度とし、年単位で手当額を決定します。よって、毎年8月に現況届を提出いただき、児童の監護状況や受給条件、前年の所得等を確認したうえで、11月以降(支給月は翌1月から)の手当額を決定します。

 

全額支給の場合

児童数

全部支給額(月額)

1人

43,070円

2人

10,170円加算

3人目以降

  6,100円加算

 

※計算の基礎となる43,070円は、固定された金額ではありません。物価変動などの要因により改定される場合があります。

 

一部支給の場合

手当月額=43,060円-(受給者の所得額-80,000円-全額支給所得限度額)×0.0230070

  • 計算結果については、10円未満四捨五入となります。
  • 養育費がある場合は、1月から12月の間に受け取った養育費の8割分を所得として所得額に加算します。
  • 全額支給所得限度額については、所得制限限度額表をご覧ください。

※計算の基礎となる金額43,060円や0.0230070という係数は、固定されたものではありません。物価変動などの要因により改定される場合があります。


 

所得制限限度額(所得制限限度額表)
受給資格者本人の所得

扶養親族(など)の数

全部支給

一部支給

0人

490,000円

1,920,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

5人

2,390,000円

3,820,000円

 

扶養義務者および孤児などの養育者の所得

扶養親族(など)の数

支給

0人

2,360,000円

1人

2,740,000円

2人

3,120,000円

3人

3,500,000円

4人

3,880,000円

5人

4,260,000円

 

  • 受給者の収入から給与所得控除などを控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給・一部支給・全部停止のいずれかに決定されます。
  • 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には上表の額に次の額を加算した額になります。
  1. 父、母または養育者の場合は、(a)老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、(b)特定扶養親族1人について15万円
  2. 孤児などの養育者、配偶者および扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族などの全員が老人扶養親族の場合は1人は除く)
  3. 扶養親族などが6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族などが上記の1、2の場合はそれぞれ加算)を加算した額になります。


 

児童扶養手当の所得額の計算方法について

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費(8割)-8万円-諸控除

 

諸控除額

寡婦(寡夫)・ひとり親控除

27万円

特別寡婦控除

35万円

障がい者控除

27万円

特別障がい者控除

40万円

勤労学生控除

27万円

配偶者特別控除

当該控除額

雑損 医療費控除

当該控除額

小規模企業共済等掛金控除

当該控除額

 

※父または母による受給の場合は、寡婦控除、特別寡婦控除は適用されません。(養育者による受給の場合は控除対象となります)


 

手当の支払月

手当は認定されると請求日の属する月の翌月分から支給されます。

支払は原則として、年6回、請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。

 

支払期 支払日 対象月
1月期 1月11日 11月から12月分
3月期 3月11日 1月から2月分
5月期 5月11日 3月から4月分
7月期 7月11日 5月から6月分
9月期 9月11日 7月から8月分
11月期 11月11日 9月から10月分

 

※支払日が金融機関の休業日の場合は、その前日の営業日に変更になります。


 

支給期間などによる支給停止制度

児童扶養手当の受給期間が5年以上である人や、または支給開始事由発生から7年を経過する人は、適用除外事由(就業あるいは求職活動などを行っている場合や、求職活動ができない事情などがある場合)に該当する人を除いて、手当額の一部が支給されなくなります。

ただし、3歳未満の児童がいる人は、この限りではありません。

手続きとしては、受給期間が5年以上、または支給開始事由発生から7年を経過する人に対して、一部支給停止適用除外事由届出書を通知します。

必要な書類などをそろえて、文書にある期日までに記入し、押印の上、提出してください。

 

現況届、各種届出

児童扶養手当受給資格のある人(以下「受給資格者」という。)が、主に必要となる手続きについて紹介します。ただし、それぞれの事情によって必要となる手続きや書類が異なる場合がありますので、受給状況が変わった場合は、その都度ご連絡ください。

現況届

受給資格者は、毎年8月に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届けを提出しないとその年の8月以降の手当てが受けられなくなります。毎年、7月末までに現況届の手続きに関する通知をしますので、必要書類などがないかを確認して期日までに手続きしてください。

 

変更届
  • 受給資格者、児童が氏名の変更をしたときは、戸籍謄本を添えて氏名変更の手続きが必要です。
  • 受給資格者、児童が住所を変更したときは住所変更の手続きが必要です。
  • 児童扶養手当の受け取りを、現在の登録口座とは違う口座に変更したいときは、支払金融機関の変更が必要です。

 

別居監護申立書

監護している児童が、受給資格者とは違う住所に居住しているときに必要となります。(例えば、寮に入って学校に通う、山村留学など)

 

支給停止関係(発生・消滅・変更)届

受給資格者が所得の高い扶養義務者に扶養されたり、扶養されなくなったりしたときに手続きします。

 

額改定請求書

受給資格者が、新たに児童を監護、養育するようになったとき、戸籍謄本と住民票謄本を添付して手続きします。

 

額改定届

受給資格者が、児童を監護、養育しなくなったときに手続きします。(例えば、児童福祉施設に入所したなど)

 

資格喪失届

受給資格者が、受給できない条件に当てはまる状況のときに手続きします。(例えば、婚姻・事実婚など)

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わりました
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
 (※1) 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

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