このページを印刷する

更新日:2017年2月24日

妊婦健康診査にかかる費用(契約外機関受診分)の請求方法

契約外機関(宮崎県外の医療機関や、都城市・三股町外の助産施設)で妊婦健康診査を受診する人は、交付している妊婦健康診査助成券を使用する事ができません。

妊婦健康診査にかかる費用を一度全額お支払い頂き、後日、次のとおり助成金請求をしていただく必要があります。


 

対象者

日本国内の契約外機関で妊婦健康診査を受診し、市が交付する妊婦健康診査助成券が使用できずに全額自己負担した人
(受診時、都城市に住民票がある人に限ります)


 

請求期間

受診した月の翌月から1年以内


 

請求方法

次の書類を添えて、こども課窓口へお越しください。

  • 印鑑(スタンプ式印鑑を除く)
  • 通帳(振込口座は妊婦名義の口座を記入ください)
  • 妊婦健康診査助成券(助成券に記載は必要ありません。)
  • 母子健康手帳または、母子健康手帳の健診結果が記載されたページ(妊娠中の経過)の写し
  • 医療機関などで発行された領収書またはその写し
  • 妊婦健康診査費助成金請求書(請求書は、こども課窓口にもあります。)

 

  (様式第1号)償還払請求書様式

 

「妊婦健康診査費助成金請求書」記入時の注意
  • 受診された年度によって請求書が異なります。
  • 請求書は、太枠内のみ記入ください。
  • 訂正箇所には、訂正印を押印ください。
  • ゆうちょ銀行を指定する人は、通帳の「郵便振替口座開設(送金機能)」欄に○印が付されていることを、あらかじめ確認ください。
  • 支店名と口座番号については、「郵便振替口座開設(送金機能)」欄の下に記載されている、店名と7桁の口座番号を記入してください。


 

助成額

妊婦健康診査にかかった額(領収書の額)または、受診年度の限度額のいずれか少ない額


 

その他

こども課窓口へ来ることが困難な人は、郵送でも構いませんが、請求期間を過ぎている場合や書類不備がある場合には受理できません。

早めにご請求ください。(請求期限日必着)


 

送り先

〒885-8555 

都城市姫城町6街区21号都城市役所

こども課母子保健担当

一覧に戻る