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更新日:2017年3月16日

保育に必要な就労時間と保育料

平成27年4月から利用できる保育時間が、保育の必要性の事由や勤務時間などに基づいて保育標準時間(最長11時間)と保育短時間(最長8時間)に区分されています。


 

保育に必要な就労時間
保育標準時間(11時間)

主にフルタイムを想定。月120時間(おおむね週30時間)以上の就労

 

保育短時間(8時間)

主にパートタイムを想定。月60~120時間未満の就労

※フルタイムの就労以外は、短時間認定になります。標準時間の認定が必要な場合には理由が必要になります


 

保育料について
保育料については、こちら(市のホームページに移動します)

 

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