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更新日:2017年2月24日

児童手当

平成28年1月1日以降の児童手当の手続きには、個人番号カードまたは通知カードおよび本人確認書類が必要となります。


 

児童手当とは

児童手当は、次代の社会をに担う児童の健全な育成および資質の向上を目的として、支給される手当です。


 

支給額(月額)

0歳~3歳未満

一律

15,000円

3歳~小学校修了前

第1子と第2子

10,000円

第3子以降

15,000円

中学生

一律

10,000円

所得制限以上、かつ所得上限未満の世帯

一律

5,000円

所得上限を超過した世帯 支給対象外 ***



 

所得制限限度額

扶養親族などの数

所得金額

収入額(目安)

0人

622万円

833.3万円

1人

660万円

876.6万円

2人

698万円

917.8万円

3人

736万円

960万円

4人

774万円

1002.1万円

5人

812万円

1045.1万円

 
所得上限限度額

扶養親族などの数

所得金額

収入額(目安)

0人

858万円

1071万円

1人

896万円

1124万円

2人

934万円

1162万円

3人

972万円

1200万円

4人

1010万円

1238万円

5人

1048万円

1276万円


支給要件
  • 児童手当は、中学校終了までの児童を養育する生計維持者(子どもの父母のうち所得の高い人など)に支給されます。
  • 施設入所または里親委託の児童は施設の設置者(理事長など)または里親へ支給がされます。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母が海外にいる場合)にも支給されます。
  • 離婚または離婚調停中(裁判所発行の書類が必要)である父母が別居している場合は、児童と同居している人への支給が優先されます。
  • 公務員は、勤務先からの支給となります(独立行政法人を除く)。
  • 原則として児童が国内に居住していることが要件となりますが、例外として「留学」の要件に該当すれば支給されます。留学の要件の詳細については、問い合わせください。


 

支給日
2月分~5月分 6月10日

6月分~9月分

10月10日

10月分~1月分

2月10日

 

※6月・10月・2月の10日が土曜日・日曜日の場合には、直前の平日が支給日となります。


 

手続きの方法
出生・転入などによる請求

出生・転入などにより新たに受給資格が生じた場合、出生の場合は、出生日の翌日から15日以内、転入の場合は、転入予定日の翌日から15日以内に児童手当認定請求書の提出が必要です。

また、公務員(独立行政法人を除く)は、勤務先での手続きとなりますので、勤務先へ問い合わせください。

 

第1子の出生・転入などの場合

児童手当認定請求書の提出が必要です。申請書はこども課または各総合支所にあります。 

 

請求に必要なもの
  1. 印鑑(認印で可) ※スタンプ式印鑑は不可
  2. 請求者(子どもの父母のうち所得の高い人など)の健康保険証
  3. 請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
  4. 請求者および配偶者の個人番号カードまたは通知カード
  5. 請求者および配偶者の本人確認書類(公的機関発行の顔写真つきの証明(免許証またはパスポートなど)であれば一点、それ以外は本人が確認できる書類が二点必要) 
  6. 所得課税証明書 ※転入者などで、申請年の1月1日時点(ただし申請月が1月から4月の場合は、前年の1月1日時点)で都城市に住所がなく、本市で所得が確認できない人のみ必要)

 

請求者(本人)が申請する場合

次の2種類が必要です。

  1. 番号確認書類(個人番号カードまたは通知カード)
  2. 身元確認書類

 

代理人が申請する場合

次の3種類が必要です。

  1. 請求者の番号確認書類(個人番号カードまたは通知カード)
  2. 請求者からの委任状(内容を満たしていれば任意様式でも可)
  3. 代理人の身元確認書類

※身元確認書類は次の通りです。

  • 1点でよいもの

個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など

  • 2点必要なもの

健康保険証、児童扶養手当証書、年金手帳、預金通帳など

 

児童手当認定請求書 (PDFファイル/467.76キロバイト)

 

第2子以降の出生などの場合

額改定(増額)申請書の提出が必要です。申請書はこども課または各総合支所にあります。

 

申請に必要なもの
  1. 印鑑(認印で可) ※スタンプ式印鑑は不可

 

児童手当額改定届(請求書) (PDFファイル/133.11キロバイト)

 

児童と別居している場合

別居監護申立書の提出が必要です。児童の住所が市外の場合は、別居児童の住民票謄本(世帯全員分で、本籍や続柄の記載がされているもの)を提出してください。

別居監護申立書 (PDFファイル/61.84キロバイト)

 

現況届

令和4年6月から、現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、下記の事項に該当する方については提出を求める場合があります。
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・配偶者からの暴力等により、住民票を都城市ではない市区町村に置いたまま受給している方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない人(いわゆる無戸籍児童)
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、都城市から提出の案内があった方
 

他の市町村に転出する場合

他の市町村に住所が変わる場合には、都城市での児童手当の受給資格が消滅します。消滅届を提出してください。

 

児童手当受給事由消滅届 (PDFファイル/111.89キロバイト)

 

 

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